マイホームなどの不動産購入は長い人生において大きな買い物の一つです。
物件の価格や土地の価格、その他諸々たくさんのお金が必要になってきます。
税金もその一つです。
今回はマイホームの購入を検討している方にむけて、不動産購入時に発生する不動産取得税とはなにか?計算方法や軽減措置はあるのかについてご紹介していきます。
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弊社へのお問い合わせはこちら不動産取得税とは?いつ支払うのかについて
不動産取得税は、マイホームや土地などの不動産購入で所有者になったすべての方(個人、法人)に対して、その取得について都道府県が課税する地方税のことをいいます。
新築の家屋や増改築、不動産の贈与や交換、寄付及び埋め立てによる土地の造成による取得も含まれます。
税金の徴収は、不動産購入時に一度のみですが、高額な不動産の場合、課税される税金も高額になる場合が多いようです。
不動産を取得した際に、原則都道府県に不動産取得税申告書を提出しなければいけません。
提出期限は、法律により物件を取得した日から原則として60日以内に申告すると定められています。
その後、都道府県から納税通知書が届き、通知書に記載された期日までに納税をすれば良いことになります。
ですが、不動産取得税を払うタイミングは、都道府県によって異なっており、東京都では30日以内、大阪府では20日以内と決められています。
気になる方は、事前に都道府県の税事務所に確認するようにしましょう。
また、不動産取得税の支払い期限を過ぎてしまうと延滞税が課せられます。
資金不足でどうしても払うことのできない場合は、分納という支払い方法もあります。
支払えない正当な理由があれば分納は認めてもらえる可能性があるため、支払い期日に支払いできない場合は、都道府県の税事務所に相談してみましょう。
不動産取得税の計算方法は?
不動産取得税の計算方法は、建物と土地とで計算方法が少し変わってきます。
建物における計算方法は建物の固定資産税評価額×税率4%です。
建物においての不動産取得税は、2024年(令和6年)3月31日までに、住宅として取得した建物に対し、3%(本来では4%)の軽減税率が適用されます。
土地における計算方法は、土地の固定資産評価額×税率4%です。
土地の不動産取得税は、2024年3月31日までに、取得したものについては、評価額(固定資産評価額)を2分の1まで減額して、さらに税率3%(本来は4%)とする軽減措置が現在とられています。
住宅(戸建またはマンション)における計算方法は不動産価格(固定資産税評価額)×3%(標準税率)になり、税率は基本的には4%です。
住宅は3%、土地は3%になるので、住宅(戸建またはマンション)を購入する際は、建物と土地を合わせて3%の適用となります。
また、借地(借りている土地)に関しては、住宅が課税対象となるため、土地に対しての納税義務はありません。
1つ注意点があるのですが、計算の元となる不動産価格は、実際の購入価格ではなく固定資産税評価額であるということになります。
固定資産税評価額は、基本的に不動産販売価格の約70%前後の場合がほとんどです。
仮に6000万円の建物と土地を購入した際、住宅控除を加味して計算すると、3000〜4500万円となるケースが多いです。
不動産取得税は、その固定資産税評価額に対しての課税となることを覚えておくと良いでしょう。
不動産取得税の軽減措置とその条件について
不動産取得税を支払う際に軽減措置という方法があります。
軽減措置は、法律によって定められていて税率を軽減してくれることをいいます。
具体的にご説明すると、原則4%の税率が3%になるので、固定資産評価額によっては差が数十万円ほどになることもあります。
それ以外にも控除を受けることができる場合もあるので、賢く軽減税率という方法を活用していくことが大切です。
新築物件の場合地震に対する安全基準に適合することが証明されたもの
新築物件の軽減措置の計算方法は以下のとおりです。
(固定資産税評価額−床面積50m2以上240m2以下であれば控除額1200万円)×税率3%です。
2022年(令和6年)3月31日までに新築された認定長期優良住宅に関しては、控除額が1300万円に増額されます。
注意する点としては、戸建以外の貸家住宅は、1区間につき40m2以上240m2以下となります。
また、サービス付き高齢者向け住宅は30m2以上180m2以下となります。
床面積は、建物の共用部分と専有部分の床の面積割合によってあん分した床面積を含めて計算しましょう。
控除額(1200万円または1300万円)は、共同住宅の場合1区間ごとに控除するようにします。
中古物件の場合
中古物件の軽減措置の計算方法は以下のとおりです。
(固定資産税評価額−新築時期に応じた控除額)×税率3%です。
新築時期に応じた控除額は時期によって変わってきます。
新築時期が平成9年4月1日以降の場合、控除額は1200万円です。
それ以外は下記のように時期によって細かく価格が異なりますので、注意してください。
1989年4月1日〜1997年3月31日までの場合は控除額は1000万円、1985年7月1日〜1989年3月31日までの場合は控除額は450万円です。
1981年7月1日〜1985年6月30日までの場合は控除額は420万円、1973年1月1日〜1975年12月31日までの場合は控除額は230万円になります。
1964年1月1日〜1972年12月31日までの場合は控除額は150万円、1954年7月1日〜1963年12月31日までの場合は控除額は100万円と変わってきます。
自己の居住用や未居住の新築住宅以外であって、次のいずれかの条件に該当する床面積50m2以上240m2以下の住宅となっています。
昭和57年1月1日以降の新築や地震に対する安全基準に適合することが証明されたもの、取得日までに耐震改修工事の申請、居住日までに耐震改修工事が完了している要件を満たしているものです。
さらに、昭和50年12月31日以前に新築の住宅であっても、新耐震基準に適合していることが証明された場合には、不動産取得税が軽減されます。
特定の住宅の敷地に関して税額を軽減
土地を取得した日から3年以内にその土地に新たに住宅を新築したケースの場合、もしくは新築後に居住用に供されたことのない住宅及びその敷地を新築の日から1年以内に取得したケースの場合。
また、土地を取得した方が、取得日前1年の期間中にその土地の上に新たに住宅を新築していた場合は、2つの計算式で計算した税額の多い方の金額を税額から控除することができます。
45000円(150万円×3%)または(土地の1m2あたりの評価額×2分の1)×(住宅の床面積×2)×3%の計算式を使います。
上記の計算式で計算した際の多い方の金額を税額から控除できるのでぜひ参考にしてみてください。
まとめ
不動産取得税とは、建物や土地購入の際に一度だけ支払わなくてはならない税金です。
また、新築住宅や中古住宅や土地、マンションによって税率も変わってきます。
軽減措置という方法が設けられているので、上手く使うことによって数十万円単位での節税に繋がります。
マイホームの購入を検討している方は不動産購入の際、積極的に軽減措置を活用してみましょう。
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