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不動産の固定資産税とは?免税や減税される条件についてもご紹介!

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不動産の固定資産税とは?免税や減税される条件についてもご紹介!

不動産の固定資産税とは?免税や減税される条件についてもご紹介!

不動産を所有する際、切り離せないのが固定資産税です。
土地や住宅などの不動産を所有している場合、毎年支払う必要があるお金となります。
これから不動産を取得する方にとっては、いったいどのぐらい払うのか?免税や減税の条件なども気になるところでしょう。
そこで今回は、不動産の固定資産税について具体的に解説していきます。
免税や減税の仕組みについてもご紹介しますので、これから不動産を取得する方はもちろん、すでに不動産を所有している方にとっても必見の内容となりますので、ぜひ参考にしてみてください。

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不動産の固定資産税とは?

不動産の固定資産税とは?

不動産を取得すると、毎年固定資産税の納付書が送られてきます。
毎年なにげなく支払っているものの、実際どのような税金なのかよくわかっていないという方も少なくはないでしょう。
まず最初に、不動産の固定資産税とは何か?ということについてご説明します。

不動産の固定資産税とは何?

固定資産税は、市町村に納める地方税の一つです。
固定資産税は大きく分けると土地と建物に課税されます。
住宅地はもちろん、農地や山林、牧場などを所有している場合も固定資産税が課税され、住宅のほか店舗や事務所などにも毎年必ずかかる税金です。
その年の1月1日時点で土地や建物などの不動産を所有する方に課せられます。

固定資産税はいくらぐらいかかる?

これから不動産を取得する方にとって、固定資産税がいくらぐらいかかるのか気になる部分だと思います。
不動産の価値とは、不動産ポータルサイトなどでよく見る物件価格ではなく、固定資産税評価額によって算出されます。
固定資産税の計算式は、「固定資産税評価額×1.4%」です。

標準税率とは?

「固定資産税評価額×1.4%」という基準はあるものの、市町村の判断によって異なる税率を定めることが可能です。
この税率のことを標準税率と呼びます。

固定資産税評価額とは?

固定資産税評価額とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて市町村が決定するものです。
固定資産税評価額は、固定資産税や都市計画税のほか、不動産取得税や登録免許税を計算する際にも基準となり、不動産を取得することによって課される税金に関して基準となる重要なものとなります。
固定資産税評価額の求め方は以下のとおりです。

●土地=(地積)土地の面積×路線価
●建物=1点あたりの価額×床面積×単位面積当たりの単位面積費評点×経年減点補正率


また、所有している不動産が複数ある場合は、一つ一つに課税されます。
戸建住宅を所有している方は、土地と建物それぞれに固定資産税が課されるのです。

固定資産税はいつまでに払うの?

固定資産税の納付期限は市町村によって多少異なるものの、4〜6月頃に納付書が送られてきます。
4期に分割された納付書となっていて、1期づつ期限内に納付する決まりとなっていますが、まとめて1年分払うことも可能です。

不動産の固定資産税が免除される条件とは?

不動産の固定資産税が免除される条件とは?

固定資産税は所有している不動産すべてに課税されますが、条件によっては免除される場合があります。
どのような条件であれば固定資産税が免除となるのか、具体的にチェックしていきましょう。

公共施設や私道など

学校法人や地方公共団体、社会福祉法人などが所有している学校や福祉施設、などの公共施設については固定資産税が免税されます。
ただし本来の用途として使用されている場合に限るという条件付きです。
いずれも無償の場合のみの適用となり、有料で利用されている場合は、非課税対象にはなりません。
また、私道について以下の条件において公益性の高い土地と判断される場合は非課税となります。

●幅が1.8m
●ほかの公道に通じている
●不特定多数の人間が通行する道路


これらの条件は自治体によって異なりますので、市町村に確認が必要です。
いずれの場合も申請が必要で、申請後に現地調査がおこなわれたのち非課税措置がおこなわれます。

固定資産税の価値が低い場合

資産価値が一定未満の場合、固定資産税は免除されます。
同一の市町村において、所有する不動産を合計した課税標準額が以下を下回る場合が条件です。

●土地:30万円未満
●建物:20万円未満
●償却資産:150万円未満

火災や震災などで修復不可能な不動産

所有する不動産が火災や震災などの被害で修復不可能な状態になった場合、固定資産税は免除されます。
納付期日が被災日以降の固定資産税が免除の対象です。

不動産の固定資産税が減税される条件とは?

不動産の固定資産税が減税される条件とは?

固定資産税が免除とまではいかなくても減税される条件があります。
また、減税についても免除と同様、申請が必要となりますので注意が必要です。

新築一戸建の場合

令和4年3月31日までに建てられた新築一戸建てに関して、3年間は固定資産税が1/2に減税されます。
対象範囲は住宅部分の120㎡までの部分です。
また、長期優良住宅と認定されている場合は、3年間から5年間に延長されます。
ただし、減税の適用には以下の条件を満たなければいけません。

●床面積が50〜280㎡以下の場合
●新築の場合

省エネ改修工事をおこなった場合

省エネ改修工事を行なった住宅は120㎡の部分まで、翌年の固定資産税が1/3に減税されます。
省エネ改修工事とは暖冷房や給湯器期の消費エネルギーを少なくするためのリフォームのことです。
床や窓の断熱工事などが代表的なものとなります。
省エネ改修工事による減税は以下のような条件を満たさなければいけません。

●2000年1月1日以前から所在する住宅
●床面積の半分以上が住居用ではない
●工事後の床面積が50〜280㎡以下
●賃貸住宅ではないこと


リフォームによっては適用されなくなりますので注意が必要です。
リフォームの際は減税面についてもリフォーム会社に相談してみましょう。

耐震改修工事をおこなった場合

耐震改修工事をおこなった場合、1〜2年間は固定資産税が1/2に減税されます。
減税を適用するには以下のような条件を満たさなければいけません。

●新築は適用外
●1982年1月1日以前からある住宅を現行の耐震基準に適合させる場合
●自治体が指定する重要な避難路の側であれば2年間の減税

バリアフリー改修工事をおこなった場合

バリアフリー改修工事をおこなった際、住宅の100㎡相当分に限り翌年の固定資産税が1/3に減税されます。
対象となる建物は、新築から10年以上経過していることが条件です。
また、賃貸物件は適用されません。
耐震改修工事と併用が可能となります。
以下のようなバリアフリー改修工事が対象です。

●通路などの拡張
●階段の勾配を緩和
●浴室やトイレの改良
●手すりの取り付け
●段差の解消
●ドアの改良
●滑りにくい床材へ交換
●工事費用が50万円を超えていること

火災や震災などで損壊した場合

火災や震災などで修復不可能となった場合は、固定資産税が免除になりますが、全壊ではなくとも損壊レベルに応じて減税が適用されます。
震災で建物の一部が損壊した場合は、固定資産税の納付期限より7日前に自治体に被災証明書を提出することで減税手続きが可能です。
損壊レベルによる減税額は以下のとおりです。

●主要構造が著しく破損し、6/10以上の価値が失われた場合に8/10の減税
●屋根や壁など破損し使用目的を果たせない状態で建物の4/10〜6/10未満の価値が失われた場合に6/10の減税
●畳などが破損し使用目的を果たせない状態で建物の2/10〜4/10の価値が失われた場合に4/10の減税

まとめ

今回は、不動産の固定資産税について解説しました。
固定資産税の計算方法や納付期限、免税や減税についてご紹介しましたが、いかがでしたか。
固定資産税は不動産を所有している限り毎年払い続ける税金です。
しかし、条件によっては免税や減税ができますので、適用される条件についてしっかり確認しておきましょう。

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