不動産を売買契約するとき、手付金の理解が必要になります。
手付金を理解しないと、用意する金額や使用目的、支払い期限などを把握できません。
そこで本記事では、手付金の種類や相場を解説します。
手付金と勘違いしやすいお金もご説明するので、用語の確認として参考にしてみてください。
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弊社へのお問い合わせはこちら不動産の売買契約時に支払う手付金とは何か?
まずは不動産の売買契約時に支払う、手付金とは何なのかを理解しましょう。
一般的に数千円から数万円では済まない大きなお金であるため、理解しないで支払ったあとにトラブルになるのは避けたいものです。
手付金をわかりやすくご説明した後、意味を混同しやすい頭金と申込証拠金を解説します。
概要
手付金とは不動産の売買契約時に買主が売主に支払うお金で、契約を成立させるための役割があります。
不動産の代金支払いは引き渡し時におこなわれるため、契約設立時には法的関係も不安定な状態です。
そのため、法的拘束力を持つ手付金を支払うことで、買主と売主双方が勝手なキャンセルをしない保証となります。
本来なら手付金は支払い時に返還されるものですが、商習慣として代金の一部に充当されます。
たとえば4,000万円の不動産購入を決めたとき、手付金額は一般的に200~300万円となり、先払金として売買代金の一部に充てられます。
民法で決められた内容であり、交付する目的はさまざまです。
頭金との違い
手付金の額を頭金と同じにし、残金を住宅ローンと同じ額にして支払うケースが多いため、混乱しやすい言葉です。
頭金は不動産にかかる費用から借りたローンを差し引いた金額を指し、預貯金を切り崩したり贈与を受けたりして用意する方法が多いことでしょう。
一般的に代金の10~20%を頭金として現金で支払います。
しかし、無理して頭金を用意する必要はなく、不動産の全額分をローンにするのもできます。
いわゆるフルローンにする手法ですが、契約時は手付金を現金で渡さなければならないため、支払うときは気を付けてください。
申込証拠金との違い
申込証拠金とは、契約を前向きに進める意思を示すためのお金で、一般的に10万円前後で納まります。
手付金とは違って法的拘束力はなく、契約をすれば手付金に一部充てる仕組みです。
賃貸借契約のように支払う諸費用とは別で、契約をキャンセルすれば支払ったお金は全額返ってくるため安心です。
しかし、重要事項説明書に契約をキャンセルしても返金はしないと記載されている場合があります。
一般的には申込証拠金が全額返金される契約書が多いですが、見落として捺印してしまったら取り返しができません。
心配な方は担当する不動産会社に確認してみてください。
不動産の売買契約における手付金の種類やそれぞれの違い
手付金には3種類あり、状況によって使用目的が異なります。
それぞれどのような違いがあるのか、1つずつ確認しましょう。
手付金がどう動くのかをチェックし、どのような負担があるかに注目してください。
証約手付
証約手付は売買契約の成立したのを証明するために交付されるもので、支払う金額は少額です。
一般的に10万円程度で済み、債務不履行であれば損害賠償金を求められます。
証約手付は買主と売主双方の不安を取り除き、契約後に安心して引き渡せるのが特徴です。
売主は不動産を引き渡す準備をしたけど契約後の代金を支払ってくれるか不安で、買主はローンや頭金でお金を用意したけど引き渡してくれるか不安になります。
どちらかが契約とおりに進めないと、リスクの負担が大きくて大変です。
そのために、契約した証拠として証約手付の存在に価値があります。
不動産の売買契約時のみに使用される手付ではないため、人によっては見覚えのある手付でしょう。
解約手付
解約手付は契約の解除のために支払う手付で、不動産の契約ではよく利用されます。
利用方法は簡単で、買主が売主に納めた手付金を放棄し、売主は手付金の倍額を買主に支払う仕組みです。
相手の同意は不要であり、都合に合わせて解約できますが、手付金は手元に戻らないことは把握しておきましょう。
解約の背景にはいくつかのケースが考えられ、たとえば住宅ローンで審査を受けたが承認がもらえなかったり、災害によるトラブルが発生したりがあげられます。
契約成立後でもできますが、決められた期間内に手続きを済まさなければなりません。
解約手付による解除は相手が履行に着手するまでとされていますが、1週間~1か月の一定期間の経過で解約できなくなるのが通例です。
違約手付
違約手付は売主が解約するときは手付金を買主に返し、その手付金と同じ金額を支払います。
つまり、契約で買主が納めた手付金の倍額を返さなければなりません。
契約違反や解約期間が過ぎたときに実行されるもので、買主が契約違反をしたら手付金は違約金になります。
とくに買主は契約書にある注意事項を確認し、疑われるようなことは避けてください。
契約書は守らなければならない約束であるため、「見落としていた」「知らなかった」は通用しません。
契約を順守して、スムーズに取引を済ませましょう。
不動産の売買契約における手付金の相場はどれくらいか?
手付金の意味と種類を理解したところで、いったいどれくらいの金額が相場なのでしょうか。
不動産価格よりも安価ですが、それでも金額は多いものです。
相場と支払う時期をご説明した後、間違えやすい内金との違いをご説明します。
相場
結論から先にお伝えしますと、手付金の相場は売買代金の1割未満が一般的です。
そもそも手付金の設定範囲は保全措置には触れない程度になっていて、払えない金額ではありません。
売主が手付金を上げすぎてしまうと売買契約が結べず、せっかく見つかった買主がキャンセルしてしまいます。
売主が求める金額と買主が払える金額を調整する話し合いの場を設け、お互いが納得できるようにするのが流れです。
1割未満であるため、4,000万円の不動産を売買契約するなら手付金は300万円程度といったところでしょう。
支払う時期と方法
支払う時期は売買契約の成立までで、クレジットカードや電子マネーではなく現金でおこなわれます。
手付金の意味合いからして、売買契約の成立を象徴するものだからです。
また、現金の支払いは営業日に関係し、手付金が返ってこないリスクを防げます。
不動産売買は休日におこなわれるケースがほとんどで、金融機関は営業していない時間帯です。
そのため契約成立日に金融機関の利用が難しいため、現金で支払います。
他にも売主の居場所がわからなくなってしまうリスクも考えられるので、直接手渡しして顔を確認できる現金のほうが有効です。
ただし、売主が遠かったり多額の手付金が必要だったりすると、支払い方法が振り込みになるケースがあります。
お金を準備する時間もあるため、売買契約の成立日までに支払い方法を売主に確認しておきましょう。
内金との違い
内金とは売買契約の成立後に買主が支払うお金で、中間金とも言われることもあります。
支払いは義務でなく、支払った金額は代金の一部に充てられます。
金額は買主と売主双方の話し合いで決めることができ、支払期限は引き渡し日までにおこなわれます。
内金は手付金と違い、解約権留保や違約金の意味あいがありません。
しかし、売買代金の一部の支払いがあったという法律効果があります。
まとめ
不動産の売買契約で手付金とは、買主が売主に支払うお金です。
使用目的によって証約手付、解約手付、違約手付の3つのうちから利用できます。
相場は売買代金の1割未満で、契約成立時に買主と売主双方が顔を合わせ現金で支払うことが多いです。
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