
土地探しをするなかで、「43条但し書き道路」という聞き慣れない言葉を目にして、本当に購入しても大丈夫なのかと悩んでいませんか。
建築基準法の要件を満たしていないこの道路は、正しい知識を持たずに購入してしまうと、将来的に再建築ができなくなるなどのリスクを抱えることになります。
本記事では、43条但し書き道路の基礎知識や建築許可を得るための申請の流れ、さらに購入前に知っておくべき注意点について解説いたします。
検討中の土地がこの道路に面している方や、後悔のない土地選びをしたい方は、ぜひご参考になさってくださいね。
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43条但し書き道路とは

建築基準法における道路の重要性や、接道義務の原則には、主に厳格なルールが設けられています。
まずは、43条但し書き道路の基本的な意味と、救済措置としての役割について解説していきます。
許可の取得により建築が可能になる
43条但し書き道路は、法定道路の条件を満たしていない通路であっても、許可を得ることで建築が可能となる重要な制度です。
許可は、都道府県知事や市長などの特定行政庁が、計画ごとに安全性を確認したうえで判断します。
「許可」に該当する場合は、さらに建築審査会という第三者機関の同意も必要となり、手続きは慎重かつ丁寧に進められます。
この制度では道路自体が認定されるわけではなく、あくまで個別の建築計画ごとに可否が決まる点が特徴です。
購入検討時には、過去の許可実績や条件を確認し、希望する建築計画が実現可能かを見極めることが大切です。
再建築を可能にする特例措置としての役割
接道義務は、災害時の避難や消防活動を円滑におこなうため、街の安全を守る重要なルールです。
一方で、幅4m未満の道路が多い地域では、建て替えを支援するための例外的な仕組みが求められてきました。
そこで、交通や防火、衛生面に支障がないと判断される場合に、再建築を可能にする特例制度が設けられています。
この制度は、地域の暮らしを守りつつ、建物の安全性を高める前向きな救済措置として位置づけられています。
2018年の法改正により「認定」と「許可」の2区分に整理され、自治体ごとの基準にも注意が必要です。
該当する道路の主な特徴と事例
見た目は整備された路地でも、公図や道路台帳を確認すると法律上の道路に該当しない場合があり、事前調査が重要です。
現地で幅員が4m未満であったり、境界が不明確な通路は、制度の対象となる可能性を検討する一つの目安です。
具体例としては、農道や里道(赤道)、地目が畑や山林のまま使われている私道などが挙げられます。
そのほか、暗渠化された水路や河川管理用道路、条件を満たさない共有私道や旗竿地の通路部分も対象となることがあります。
図面と現地を照合し、測量図で幅員や境界を確認しておくことで、その後の申請手続きがスムーズに進められるでしょう。
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認定と許可で異なる申請の流れ

前章で述べた特例措置の道路で建築するには許可が必要ですが、その手続きは複雑ですよね。
ここでは、実際に建築許可を取得するための申請の流れについて、解説いたします。
窓口における事前相談の重要性と進め方
まずは管轄の特定行政庁を訪れ、計画が「認定(第43条第2項第1号)」と「許可(第43条第2項第2号)」のどちらに該当するかを担当部署と整理することが重要です。
一定の基準を満たし「認定」となれば、特定行政庁の判断のみで建築可能となり手続きがスムーズですが、「許可」に該当する場合は、さらに建築審査会という第三者機関の同意が必要となります。
窓口では、通路の幅や形状、通り抜けの可否などをもとに、安全性が総合的に確認されます。
ただし、自治体ごとに運用基準が異なるため、許可の目安となる基準を早めに把握しておくと計画が立てやすくなるでしょう。
あわせて、土木事務所で道路台帳図や管理区分を確認し、通路の位置づけを明確にしておくと安心です。
計画図案を持参し、建築士や不動産会社と同席して相談することで、論点が整理され協議がスムーズに進みます。
申請書類の準備と近隣の方々への説明
本申請に向けて、現況測量図や配置図、通路断面図など、敷地や通路の状況を正確に示す書類を整えます。
通路に所有者や関係権利者がいる場合は、将来の通行や維持管理について理解を得るため、事前の同意が重要です。
また、行政から許可の条件として「通路の中心から一定の距離を後退して空地を設けること(セットバックに似た後退措置)」を求められる場合もあるため、その内容も含めて準備し、安全性向上に配慮した計画として進めましょう。
書類作成は専門性が高いため、行政書士や建築士などの専門家に依頼すると安心です。
あわせて、近隣の方々へ工事内容や通行方法を丁寧に説明し、良好な関係を築いておくことが大切です。
審査会での同意と許可通知書の交付までの流れ
書類提出後は、特定行政庁での確認を経て建築審査会に付議され、同意の可否が慎重に審査されます。
審査では、緊急車両の進入や避難経路の安全性を中心に、防火や衛生面の妥当性が確認されます。
さらに、追加資料の提出や計画調整を求められる場合もあるため、余裕をもったスケジュールで進めることが重要です。
同意が得られると許可通知書が交付され、建築確認申請など次の手続きへ進めます。
なお、この許可は個別計画ごとのものとなるため、規模変更時には再度の相談が必要です。
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購入前に知っておきたい但し書き道路の注意点

ここまで、建築審査会の許可を得る流れを解説しましたが、購入後の注意点についてもおさえておきましょう。
最後に、43条但し書き道路に関わるトラブルや、資金計画への影響について解説していきます。
将来の建て替えに関する許可の見通しと準備
43条但し書きの許可は、道路自体を恒久的に認定するものではなく、建築計画ごとに個別判断される仕組みです。
そのため、将来の建て替え時には再度許可が必要となりますが、その時点の基準に沿って計画を見直す機会にもなります。
購入前には、過去の許可通知書や申請図面が保管されているかを確認し、同様の計画が可能か見通しを立てておきましょう。
自治体の数値基準を踏まえ、延べ床面積や用途を整理しておくことで、将来の相談も円滑に進みます。
あわせて、通路の管理や将来の拡幅に関する協定についても、不動産会社と事前に検討しておくと良いでしょう。
近隣の方々との円滑な意思疎通と維持管理
通路が私道や共有地の場合は、通行や工事車両の出入りについて、近隣の方々と丁寧に意思疎通を図ることが欠かせません。
同意書が必要なケースでは、承諾が求められる範囲を早めに確認し、誠実な説明をおこなうことで協力を得やすくなります。
境界が不明確なままだとトラブルの原因となるため、測量によって境界を明らかにしておくと安心です。
あわせて、通路の維持管理費や補修費の分担についても事前に確認し、将来の負担を共有しておくことが大切です。
日頃から挨拶や情報共有を心がけることで、相談しやすい良好な関係を築くことができます。
住宅ローンの審査への影響
但し書き道路(43条2項道路)に面した土地は、建築基準法上の道路に接していないため担保評価が低くなり、金融機関によって対応が大きく分かれます。
金利の安いネット銀行などでは原則融資不可となるケースも多いため注意が必要です。
しかし、フラット35や地域密着型の信用金庫など、条件を満たせば融資をおこなってくれる金融機関もあります。
許可の見込みや道路状況を示す資料を早い段階で用意し、不動産会社と連携して融資に前向きな金融機関に相談することが、資金計画を安定させる有効な方法です。
建物計画を具体化し専門家の助言を得ながら進めることで、審査は円滑になり、納得のいく購入判断につながります。
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まとめ
43条但し書き道路とは、法的な接道条件を満たさない通路でも、特定行政庁の「認定」や「許可(建築審査会の同意が必要)」を得ることで、建築が可能になる救済措置です。
申請をおこなう際は、窓口での事前相談や近隣への説明を丁寧におこない、専門家に書類作成を依頼して、手続きを慎重に進めます。
将来の建て替えには、再度の許可が必要な点や住宅ローンの影響を事前に把握し、近隣住民との関係作りや維持管理についても確認しておきましょう。
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