親から資金援助をしてもらって住宅購入を検討している方にとって、どのように頼んだら協力してもらえるか悩んでしまうでしょう。
大きいお金を援助してもらうため、断られずになるべく協力的に援助してもらいたいものです。
そこで本記事では、住宅購入で親から援助してもらうときの頼み方について解説します。
非課税の範囲と、援助してもらうときの注意点も解説するため参考にしてみてください。
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住宅購入には数百万円から数千万円かかり、気軽に頼んでもらえる金額ではありません。
さらに収入が少ない状態でマイホームを欲しがってしまうと、親のリスクが大きすぎて援助に応じてもらえないでしょう。
どのような頼み方だと応じてくれるのか、確認しておきましょう。
条件を出して借りる
条件を出して借りる頼み方をすると、資金援助してもらえる可能性があります。
要は投資のように援助してもらう方法で、後に返すようにすれば快く貸してもらえるでしょう。
条件を出すときは金額を決めることはもちろんのこと、返済期限を決めておくのは必須です。
親子の関係が良好なら返済はいつでもいいと言われますが、期限を曖昧にすると返すのが億劫になります。
ちなみに親からの平均援助額は約860万円で、かなりの高額です。
高額な約860万円を返済するとなると家計の圧迫が予想されるため、無理のない返済期限で話し合いましょう。
地価が低いエリアで新築を建てる
地価が低いエリアだと新築を建てるのにかかる総額が比較的少ないので、親から援助してもらいやすいです。
たとえば田舎だと地価が低く、大きな家で新築を建てても都心より安いです。
地価が安い都道府県は秋田県で、高い都道府県は東京都になります。
とくに東京都中央区銀座4丁目になると、1㎡で5,360万円です。
坪単価で表すと東京都で367万円、秋田県で6万円、1位と47位で大きな差があります。
そこで坪単価の低い土地を選び、どれくらい安いかを親に伝えれば援助してもらいやすいです。
協力的な家庭が多い
多額のお金なんて貸してもらえないと考えてしまいますが、親に相談すると協力的になる家庭は意外と多いです。
自分の子どもに金銭的な苦労をさせたくない思いで貸す家庭もあれば、その後の出費を考慮して貸す方もいます。
とくに結婚して新築を購入し、子どもが生まれる状態だと援助したくなるものです。
子どもが生まれれば養育費が出て、出費の苦しさは親が一番理解しています。
また、若いと収入が低く、金融機関から借り入れる金額は少ないです。
ただし、贈与の関係も出てくるため、借りるときはその後の対応を考慮しておきましょう。
住宅購入で親から援助してもらうときの非課税はいくらまでか?
住宅購入をするために親から援助してもらいますが、いくらまでが非課税の対象になるか不安になるものです。
非課税の範囲を確認しつつ、賢く利用できる制度も合わせてご紹介します。
非課税枠の詳細
結論から伝えると、非課税は契約時期や住宅の種類によって異なります。
契約時期を2022年1月1日から2023年12月31日までにした場合、非課税枠は500万円または1,000万円です。
一般住宅だと500万円で、一定基準を満たす住宅だと1,000万円になります。
一定基準を満たす住宅はさまざまな条件を満たす必要があり、一般住宅より500万円多いです。
条件を満たすためには耐震性、省エネ性、バリアフリー性を満たし、それぞれ満たすための等級があります。
たとえば耐震性だと、耐震等級2以上または免震建築物の基準を満たすようにしましょう。
省エネ性だと断熱等性能等級4級かつ一次エネルギー消費量等級4に関する基準があり、バリアフリー性だと高齢者等配慮対策等級3以上を満たす必要があります。
住宅取得等資金贈与の特例を利用
親から住宅購入のために資金援助してもらうと、贈与税が発生します。
ただし、贈与税は年間で110万円以内の贈与であれば非課税対象ですが、110万円より多くの贈与を受けることがあるでしょう。
そんなときは住宅取得等資金贈与の特例を利用すると、非課税限度額まで非課税になります。
受贈者の要件は全部で8項目あり、細かく設定されているのが特徴です。
簡単にまとめると日本国内の住宅のために利用するお金で、直系尊属にあたる20歳以上が居住するのが要件です。
蚊帳の床面積によって非課税額が変化したり、贈与を受けた年の翌年3月15日までに手続きを済ませて居住しなければ特例を利用できません。
相続時精算課税の制度を利用
相続時精算課税の制度は贈与税に関わるもので、親から受けた贈与額で発生する贈与税を相続税に精算課税する制度です。
相続税なので原則60歳以上の父母や祖父母からの贈与になり、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに申告しなければなりません。
贈与を受ける子の年齢は20歳以上ですが、法改正によって令和4年の4月1日からは18歳以上に変わります。
利用すると贈与額の限度額が2,500万円まで非課税になり、お得に住宅購入ができて魅力的です。
手続きは相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告書とともに税務署へ提出しますが、暦年課税は利用できないので注意してください。
住宅購入で親から援助してもらうときの注意点
援助してもらうとお金の贈与の問題が出てしまい、申告や書類の準備が必要です。
注意点を押さえてどのように行動すればいいのか、確認していきましょう。
申告を怠らない
申告をしなければマイナスが出ないと考えてしまいがちですが、納税は必須です。
現金で贈与すれば問題ないと考えても、税務署が調べればすぐにバレます。
そもそも住宅購入はまとまった大きなお金が必要になり、残高が減っていないのに多額の買い物をすると税務署から指摘されて逃れられません。
どのように現金を入手したのかご説明できればいいですが、税務署の目を欺くことは不可能です。
少額の贈与だったり相続だったりでバレないわけもなく、いつか調査が入ってしまうので正直に申告をしましょう。
契約書を準備しておく
親子の近い関係で援助してもらうため口約束でお金の貸し借りをする方もいますが、契約を準備しておかないと後々のトラブルが面倒です。
贈与額を把握しておく目的もありますが、税金のペナルティ対策にもなるので準備しておいてください。
準備は借用書を用意し、金利や返済期日、期日までに支払えなかったときの遅延賠償金額を決めましょう。
借用書の最後はお互いの署名と捺印が必要になるため、内容に問題がないか確認してください。
ペナルティの税金
贈与を受けたのに申告をしないと、ペナルティの税金がかかります。
ペナルティの種類は多く、無申告加算税、延滞税、重加算税などです。
無申告加算税は文字通り申告しなかった場合に加算される税金で、納付すべき税金の10%から最大で40%までです。
納付すべき時期を逃して申告してしまったら延滞税がかかり、税率は決まっていません。
税率は毎年異なり、ほとんど10%未満です。
もっとも重いペナルティは重加算税で、虚偽の申告を厳しく取り締まります。
たとえば申告した金額があっていなかったり、贈与されたお金は住宅購入の目的で使われていなかったりなどです。
税率は最大で50%にもなり、申告するなら慎重におこなって虚偽をつかないようにしましょう。
まとめ
住宅購入で親から援助してもらうには、正直に頼んでみるのがおすすめです。
それでも援助してもらえないときは契約書で返済する約束をして、親が納得する方法を選択しましょう。
贈与されると税務署の申告が必須になるため、忘れないように準備してください。
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