マイホーム購入を検討している方にとって、安心して物件売買を済ませたいものですよね。
とくに契約したあとにトラブルが起きると、購入後に後悔してしまうこともあるでしょう。
そこで本記事では、不動産購入で重要となる重要事項説明について解説します。
しっかり理解しておけば、初めての不動産購入でも安心して取引できるので参考にしてみてください。
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まずは基本情報として、重要事項説明について理解しましょう。
不動産購入において欠かせないものであり、買主を守るものでもあります。
どのような内容か、確認していきましょう。
概要
重要事項説明とは、売買契約や賃貸借契約の締結する前に、宅地建物取引業法第35条に基づいて契約上の重要事項を説明することです。
不動産業界では「重説」と略称することが多く、重要事項説明書が必要になります。
条文だと細かく決められていて、説明する相手方は「宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者がおこなう媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者」です。
さらに「契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、(中略)説明をさせなければならない」義務があります。
目的
重要事項説明をおこなう目的は、買主の保護です。
万が一売主が買主に隠していることがある状態で契約が進んでしまうと、買主が損害を受けてしまいます。
不動産売買は不動産の知識がない一般の方が多く、このままだと売主が有利になってしまうでしょう。
しかし、重要事項説明の義務があることで、不動産の知識がない方でも安心して売買できます。
買主側は聞き流さず、きちんと理解するようにしてください。
説明後に重要事項説明書に押印してしまえば、記載された内容を理解したことになります。
契約後に「知らなかった」と言っても通用しないため、わからないことは質問してください。
質問すれば取引士がわかりやすく説明してくれます。
不動産購入時の重要事項説明でチェックしておくべきポイント
重要事項説明で確認しておくべきポイントは、大まかに分けると3つあります。
チェックしておかないとトラブルになるリスクがあるので、忘れずに確認してください。
対象物件の確認
重要事項説明で対象物件のチェックポイントが多いため、確認しておきましょう。
まず購入する不動産をパンフレットで見つけた場合、情報に間違いがないかをチェックしてください。
情報に差があると不動産会社が怪しいので、慎重になったほうが良いでしょう。
ほかにも抵当権がついていたり、仮登記の設定があったりするときもチェックポイントになります。
抵当権がついているなら、いつ抹消されるのかを書いてもらってください。
仮登記が設定されたら物件の所有ができない可能性があるので、不動産会社への確認が必要です。
お金の問題はとくに重要で、たとえばマンションなら管理費や修繕積立金がいくらになるか確認してください。
供給施設に不具合があると、購入してから工事負担がかかる可能性があるので、不動産会社に確認しましょう。
現状は問題なくても、過去に雨漏りが起きていれば、近いうちに修理費がかかる恐れがあります。
契約条件の確認
まずは契約手続きにおける金額の確認が必要になるので、総額でどれくらいかかるかを把握しましょう。
不動産購入は不動産価格だけではなく、複数の費用が発生します。
たとえば不動産契約時に、契約成立の意味を成す手付金を支払わなければなりません。
手付金の相場は不動産価格の5%〜10%になるので、計算は簡単です。
手付金があれば契約解除になったときに役立ち、納得のいく不動産売買ができます。
たとえば売主が何らかの事情で契約を解除したい場合、買主が売主に納めた手付金の倍額が支払われるのが特徴です。
反対に買主が契約を解除を申し立てた場合、手付金を放棄することになります。
ほかにも供託や保険加入の確認が必要で、万が一売主や建築会社が倒産したとき、供託金や保険金の手続きができるかがチェックポイントです。
最後は購入して快適に過ごせるかの確認として、周辺状況の把握が必要になります。
高い建物が周辺に建って日当たりが悪くなったり、工場が近くてにおいや音に問題がないかの確認をしましょう。
宅地建物取引士の確認
宅地建物取引士は重要事項説明書の内容をご説明するとき、宅地建物取引士証を提示しなければならない決まりがあります。
宅地建物取引士証は宅地建物取引士資格試験に合格したことを意味していて、顔写真付きで個人情報と有効期限満了日があるのが特徴です。
購入希望者が本物の宅地建物取引士である確認ができて、無資格者から説明を受けるリスクがなくなります。
宅地建物取引士証は重要事項のご説明をおこなうときに提示義務がありますが、取引の関係者から請求があったときも提示しなければなりません。
ただし、取引の関係者からの請求があったとき、宅地建物取引士証の提示をしなくても罰則はないです。
重要事項説明に関しては、宅地建物取引士証の提示がないと10万円以下の過料が発生します。
ご説明を受けるときに提示するかどうかは、大きなチェックポイントです。
不動産購入時における重要事項説明の注意点
最後は重要事項説明を受けるとき、買主が気を付けておくべき注意点になります。
慣れない説明を受けて理解できていないまま契約が進み、押印してしまえば「契約に問題がない」サインになるからです。
購入後に後悔しないように、以下の内容に気を付けましょう。
事前に書類のコピーをもらって読み込んでおく
重要事項説明は契約前におこなわれますが、事前に書類のコピーをもらって読み込んだ方が良いです。
当日は宅地建物取引士が対面で、くわしく契約上のご説明をしてくれます。
しかし、当日に理解するのは難しく、説明されても頭から抜けてしまうことでしょう。
理由はいくつかありますが、とくに大きな理由となるのが専門用語です。
聞いたことがある用語で理解した気になっても、実際に契約でどのような影響が出るかを把握しなければなりません。
説明した内容をわかりやすくしてもらえるようにお願いできますが、何回も聞くと時間がかかってしまいます。
効率よく契約を進めるために、事前にコピーをもらって読んでおきましょう。
細かいところの理解は難しいので、用語や事例などを確認しておくのがおすすめです。
契約書のサインを優先しない
重要事項説明は契約を締結する前におこなわれるもので、手順が決まっています。
稀に法令に違反して、契約書のサインを優先する業者がいるので注意してください。
業者の狙いは契約が締結してしまえば仲介報酬で利益が確約されることで、不動産の知識がない方がターゲットにされやすいのが特徴です。
そもそも重要事項説明は理解が難しく、専門用語の多い書類を読み上げてご説明します。
理解が難しくても、買主が知っておくべき変更点がある可能性は少なくありません。
トラブルにならないように、契約書のサインを優先してきたら重要事項説明をするように注意しましょう。
仮に不動産業者が「弊社はサインが優先です」と主張してきても、宅地建物取引業法第35条に従わなければなりません。
例外はなく、どんな理由があっても契約前に重要事項説明をしなければ宅建業法違反です。
まとめ
不動産購入時の重要事項説明とは、売買契約や賃貸借契約の締結する前に、宅地建物取引業法第35条に基づいて契約上の重要事項を説明することです。
買主の保護を目的としますが、ポイントごとに押さえておく必要があります。
注意点も押さえて、納得のいく購入ができるようにしましょう。
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