土地を購入する際、皆さんは何を意識しますか?
多くの方は、外観デザインや間取りなどでしょう。
しかし実際は、「規制」があることをきちんと考慮して建てる必要があります。
そこで本記事では、「日影規制」や「北側斜線制限」について情報をまとめてみました。
建築の際の注意点も解説していますので、マイホームを購入しようと考えている方はぜひ参考にしてみてください。
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家を建てるにはさまざまな規制があることを知っていますか?
土地を購入するときは、外観のデザインや間取りだけでなく「日影規制」や「北側斜線制限」についてもしっかり理解しておく必要があります。
ここでは、日影規制とはどういった制度なのか解説します。
日影規制とは?
日影規制とは、「ひかげきせい」「にちえいきせい」などの読み方があります。
建築基準法のひとつで、建物の高さを制限することである程度の日照を確保することができます。
基準は、もっとも影が長くなる「冬至の日(12月22日頃)」です。
地域によって多少変動しますが、一般的に午前8時~午後4時までを冬至とし、一定時間以上影ができなければ日影規制をクリアしていることになります。
ちなみに、北海道の冬至は午前9時~午後3時です。
規制は、「用途地域」「高さ」から決められます。
また地域によって環境や土地利用事情も変わってくるため、各自治体に応じる必要もあります。
用途地域の種類
適用される規制内容は、用途地域の種類によって異なります。
また用途地域の指定がない区域も存在します。
用途地域の種類は以下に分類されます。
●第一種低層住居専用地域
●第二種低層住居専用地域
●田園住居地域
上記は、軒の高さが7m以上もしくは地階以外の階数3以上の建築物になります。
平均地盤からの高さは1.5m、敷地境界線から5〜10mの範囲は上から3時間・4時間・5時間となっています。
北海道はそれぞれ1時間少なく設定されます。
さらに、10mを超える範囲の場合は2時間・2.5時間・3時間になります。
●第一種中高層住居専用地域
●第二種中高層住居専用地域
こちらは、高さが10mを超える建築物になり、平均地盤からの高さは4~6.5mとなっています。
●第一種住居地域
●第二種住居地域
●準住居地域
●近隣商業地域
●準工業地域
こちらは建築物の高さは10mを超え、平均地盤からの高さは4~6.5mとなり、用途地域の指定がない区域は軒の高さが7mを超える場合と10mを超える場合とで平均地盤からの高さが変わってきます。
前者は1.5m、後者は4mになります。
ただし敷地境界線からの範囲は、他の地域と同様です。
土地を購入する前に知っておきたい日影規制の注意点
日影規制について解説しましたが次は注意点についてご紹介します。
とくに3階建てを建築する場合、気を付けなければいけません。
購入後に失敗しないように、しっかり確認しておきましょう。
3階建ての住宅を建てる場合
3階建てになると、日影規制になるため理想とおりの間取りが難しくなります。
とくに天井を高くしたい場合、制限で選びにくくなるでしょう。
ただし、先ほども述べたように第一種・第二種低層住居専用地域もしくは用途地域の指定外の地域が「軒の高さ7m以上、または地階以外の階数が3階建ての建物」となり日影規制の対象になります。
そのため指定されている地域以外であれば3階建てでも制限を気にすることなく建てられるでしょう。
その代わり、他の制限がありますので注意してください。
地面は対象外
さらに、日影規制の注意点として「地面は対象外」ということも挙げられます。
日影となる場所は地面を含まないため、たとえ日影の時間が短くても地面は明るくありません。
そのため、庭でガーデニングをしたい方は要注意です。
さらに地域が分かれている場合(低層住居専用地域と中高層住居専用地域など)、建物が接している部分によって規制が変わってきます。
要するに、片方の敷地は基準をクリアしていても、上物の建物部分は対象外になる可能性があるというわけです。
この場合、規制が厳しいほうの地域を基準に設計されることになり、どちらも対象外にすることも可能でしょう。
日影になる時間の上限について
日影規制は、何度も述べているように日陰になる時間が決められています。
そのため、常に陽が当たるように造られているのが特徴です。
ですから、土地を購入する際は今後周囲に建物が建築されないかなども考慮すると良いでしょう。
せっかく規制をクリアして建てても、数年後に高層ビルが建ってしまっては意味がありません。
周辺に建物が建築されそうな場所はある程度決まっていますので、そういった土地は避けるようにすると安心です。
土地を購入する際は日影規制だけでなく北側斜線制限も意識しよう
土地を購入するには、日影規制だけでなく「北側斜線制限」についても知っておく必要があります。
日影規制外でも北側斜線制限がある地域もありますので、その辺も考慮して土地を購入するようにしましょう。
ここでは、北側斜線制限について解説します。
北側斜線制限とは
居住環境を守るために、日影規制以外にもさまざまな制限があります。
そのひとつが「北側斜線制限」です。
北側斜線制限とは、第一種・第二種低層住居専用地域もしくは中高層住居専用地域で設定されており、文字とおり「北側」の日当たりを考慮して建てられます。
真北方向が基準になり、少しでもズレがあると規制外になってしまいます。
そのため、入念に確認する必要があります。
北側斜線制限にすることで南側の日照を確保することができるでしょう。
緩和が受けられる
先ほども述べたように、北側斜線制限は真北側であることが条件になります。
真北は方位磁石の北とは多少ズレがあるため、正確に求めなければいけません。
そのため、緩和を受けることも可能です。
この場合、いくつかの条件があります。
1つ目は「北側隣地との間に道路があると、道路の反対側から北側斜線を算出」します。
2つ目は「北側隣地の高さが敷地の高さより1m以上高いと高低差を調整」することになります。
3つ目は「北側斜線の位置は(高低差-1m)×0.5」で求めます。
また日影規制がかかる地域の場合、北側斜線制限は適用されません。
高度地区の場合も、厳しい斜線内を控えて建てることになります。
他にはどんな規制がある?
土地を購入するにあたり、日影規制や北側斜線制限を知っておく必要があるとお伝えしました。
他にも、「隣地斜線規制」という規制も存在します。
これは戸建てには適用されずあくまでマンションやオフィスが対象になりますが、20mまたは31mを超えると制限されます。
住居系なら、20mに対し1.25の勾配で制限されるでしょう。
ただし、第一種・第二種低層住居専用地域の場合は10~20mと決まっているため、この規制は適用されません。
それでも隣地に空き家がある場合や近くに高層マンションが建ちそうな土地がある場合は、隣地斜線規制について調べておきましょう。
また日影規制含め具体的な内容は自治体によって異なりますので、土地を購入するうえで心配な方は管轄する役所に問い合わせてみてください。
さらに日影規制と北側斜線制限、どちらも設定されていた場合は制限が厳しいほうに従って建てる必要があります。
まとめ
土地を購入するうえで、さまざまな「規制」があることが分かりました。
また規制を意識して建築しても、周辺に高層マンションなどが建つ可能性がある場合、隣地斜線規制についても調べておくようにしましょう。
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