土地を探している際に隅切り(すみきり)という言葉を見たり聞いたりして気になった方もいるのではないでしょうか。
交差点に位置する土地の一角が切り取られた部分が「隅切り」または「角地の建築制限」と称されます。
本記事では、隅切りとは何か、実施される基準や起こりやすいトラブルなどをご紹介します。
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角地の隅切りとは何か
角地に建物を建てる際、敷地の角部分を切り取り、それを道路と同様に利用する措置です。
通常、交通安全上の観点から、車や歩行者が容易に見渡せる目的でおこなわれます。
車が膨らまずに曲がれたり、対向車などの障害物がより見やすくなったりなど、進行方向の見とおしの向上と、歩行者の安全確保のために必要です。
建築基準法と地方自治体の条例の両方から、規定されています。
建築基準法によって規定されている
基本的に、建物を建築する際には、建築基準法の規定に従わなければなりません。
建築基準法には「道路に面して住宅などを建てる場合、道路の幅員が4m以上の道路に2m以上接道しなければならない」との規則が盛り込まれています。
隅切りとは、建築基準法に基づく規定の、角地における建築制限の一種で、角地に建物を建てる際に、道路に面した角を切り取り、その空地を道路と同様に利用する措置です。
この措置は、道路の交差点部分の視界を確保し、車や歩行者などの通行に関する安全性の確保を目的としています。
また、この切り取られた角のスペースには、交通の流れを妨げる可能性のある塀や門などの、構造物の建設も制限されています。
自治体の条例による規定
都道府県などの一般的な公道だけでなく、開発道路や位置指定道路などの私道でも、隅切りが必要です。
そのため、新しい道路を建設する場合など、既存の道路との接続部に設ける必要があります。
ただし、道路の幅や長さなどの数値については、自治体ごとに異なるでしょう。
また、罰則が明確に設けられていない自治体もあれば、具体的な基準が設定されていない自治体もあります。
土地の購入を検討する際には、事前に罰則の有無や、具体的な基準の有無などを確認しておきましょう。
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角地の隅切りが必要な基準とは
一般的な道路や私道(開発道路や位置指定道路なども含む)では隅切りが必要です。
自治体の条例の場合、道路の幅や長さなどの数値については、自治体ごとに異なります。
また、施工後の管理も異なりますので、注意しましょう。
建築基準法による規定の基準
建築基準法では、既存の道路と位置指定道路が交差する箇所や、指定道路が曲がる場所では、2mの一辺を持つ二等辺三角形に隅切りしなければなりません。
ただし、前面道路の幅員が6m以上ある場合や、角地の角度が120度以上の場合には、視界が良好であるといった理由により不要です。
自治体の条例による規定の基準
多くの地方自治体では、道路幅が6m未満の道路が交差する土地に面していて、角度が120度未満の場合、空地を確保しなければならない、と規定しています。
この空地は、一辺が2mの二等辺三角形程度に定められているケースが多いです。
ただし、道路の幅や長さなどの数値については、自治体ごとに異なります。
また、罰則が明確に設けられていない自治体もあれば、具体的な基準が設定されていない自治体もあります。
条例による規定は自治体ごとに異なるため、一般的な建築関連書籍などでは、隅切りについて、触れられていない可能性も高いです。
角地を購入する際の見落としやすい規制であるため、あらかじめ自治体へ問い合わせておくと良いでしょう。
建築基準法と自治体の条例では管理も異なる
建築基準法と自治体の条例では、規定の数値が異なりますが、空地となった部分の管理体制も異なります。
建築基準法の規定により施工した場合、その部分は道路として取り扱われます。
自治体の条例にしたがって施工した場合、隅切りのエリアの整備や取り扱いについても、各自治体によってルールが異なるため、確認が必要です。
条例が自治体によって異なるように、管理者に関しても異なる規則が適用されます。
一般的な場合、空地の所有権は、本来の所有者のままで、変更されていないケースが多いです。
また、道路のように整備しなければならない自治体もあれば、空地にするだけで良いとしている自治体も存在します。
道路に舗装を施す際に発生した費用に対して、助成金や補助金制度を実施している自治体もありますので、確認しておきましょう。
さらに、切り取った部分の土地は、自治体に売却や寄付すると、補助金を受けられる可能性が高いです。
一部の自治体は固定資産税の減免措置、買取制度や寄附制度などを提供している場合もあります。
ただし、自治体により制度は異なりますので、必ず確認しておきましょう。
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角地の隅切りで起こりやすいトラブルとは
隅切りに関しては、自治体ごとに異なる規定が存在し、多様な制限が設けられているため、複雑な状況によりトラブルが生じる可能性が高いです。
どのようなトラブルが考えられるでしょうか。
建築確認申請時のトラブル
一戸建て住宅などの一定の規模を持つ建築物を構築する際には、必ず建築確認手続きが必要です。
建築確認とは、建築計画が建築基準法などの関連法令に準拠しているかを審査するプロセスを指します。
角地に住宅を建てる際も同様で、隅切りの規定を含めて建築確認申請が必要です。
角地に住宅を建設する際、切り取られたエリアには、塀や門などの構造物の建設が制限されています。
ただし、建築確認の際に建ぺい率や容積率を計算する際には、切り取られた土地も敷地面積に含めて良いと認められています。
したがって、切り取られた土地は利用制限がありますが、土地面積の計算に際しては、空地部分の土地を含めて、より広い敷地面積として、建物を建築できる可能性が高いです。
しかし、切り取られた土地を分筆し、自治体に売却したり寄付したりして、その土地が自治体の名義になっている場合は、敷地面積の計算に含められませんので、注意しましょう。
既存不適格物件となる可能性がある
容積率や建ぺい率の最大限に建物を設計している場合、建築後に自治体へ隅切りした土地を売却したり寄付したりすると、既存不適格物件になる可能性があります。
切り取った部分の土地を自治体へ譲渡している場合、土地の面積が狭くなり容積率と建ぺい率が低下するためです。
既存不適格物件になると、増築や改築が制限され、土地の有効活用も難しくなります。
適格な建物にするには、さまざまな調整が必要になり、余分な費用がかかる可能性があるため注意しましょう。
売買時の取り扱いとは
将来的に隅切り予定の部分の土地も、売買の対象となります。
このような土地を取引する際には、不動産取引の重要事項として、隅切りに関する説明をしなければなりません。
また、隅切りがすでに実施された土地の売買では、分筆登記の有無が大切です。
分筆登記が完了しており、切り取った部分がすでに自治体の土地になっている場合、その部分の土地に関しては売買の対象外となります。
つまり、該当部分を除外した土地のみが売買の対象です。
一方、分筆手続きがおこなわれていない場合は、売買予定の土地と同じ所有者の名義となり、土地と一体で取り扱われるため、売買の対象となります。
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まとめ
角地では、建物を建てる際に交通安全上の観点から、車や歩行者が容易に見渡せるよう、道路に面する角部分を切り取って道路と同様に扱わなければなりません。
この切り取られた角のスペースには、交通の流れを妨げる可能性のある塀や門などの構造物の建設も制限されています。
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シルバシティ スタッフブログ編集部
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