土地を購入したとしても、その土地に自分の希望どおりの建造物を建てられるとは限りません。
土地にはさまざまな規制があるため、希望どおりの建造物を建てられる土地かどうかをよく調べたうえで購入しましょう。
今回は、「準防火地域」にある土地について解説します。
建てられる建造物の種類や火災保険料についてもお伝えしますので、ぜひ参考になさってください。
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準防火地域とは?どのような土地が指定される?
都市計画法では「防火地域または準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域とする」と定めています。
防火地域に指定されるのは、ターミナル駅周辺の中心市街地などです。
このような地域で火災が発生すると、瞬く間に被害が大きくなってしまいます。
防火地域は、火災を予防し、たとえ発生したとしても被害が最小限で済むよう、建造物に厳しい制限をくわえている地域です。
また、火災発生時に緊急車両の通り道となる幹線道路沿いも、防火地域に指定されます。
緊急車両の通り道が火災により被害を受けると、消火活動や救助活動に向かえなくなり、被害が大きくなってしまうでしょう。
そのため、大きな道路沿いも建造物の建て方などに規制を受けるのです。
対して準防火地域とは、防火地域を囲むように指定されている地域のことで、防火しやすく延焼しにくい街づくりを目指しています。
準防火地域も防火地域と同様に、建造物に制限がくわえられます。
ただし、防火地域ほど厳しいものではありません。
防火地域は繁華街などの商業地域がおもな対象ですが、準防火地域の対象は広範囲で、住宅地にもおよびます。
マイホームを建てる土地をお探しの場合は、防火地域より準防火地域のほうが該当しやすいでしょう。
防火地域・準防火地域の調べ方
防火地域や準防火地域には建てられる建造物に規制があるため、この地域の土地を購入する際は気を付けなくてはなりません。
購入したい土地が防火地域や準防火地域に該当するかどうかは、インターネットで「土地のある市区町村名 防火地域(準防火地域)」と検索すると良いでしょう。
インターネット上に公開されていない場合は、土地のある自治体の都市計画課などに問い合わせてみてください。
自治体によっては、火災予防を目的とした独自の地域を指定していることもあります。
防火地域・準防火地域を調べる際には、こちらもあわせて確認すると安心です。
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準防火地域に指定されている土地に建てられる建造物とは?
先ほどもお伝えしたとおり、準防火地域に指定されている土地は、建造物に制限がくわえられます。
準防火地域内の建造物は、規模に応じて防火措置を施し、防火性能を高めなくてはなりません。
建物の規模は、階数と延べ面積によって決められます。
準防火地域に1・2階建ての建造物を建てる場合
準防火地域に1・2階建ての建造物を建てる場合、延べ床面積が500㎡以下であれば、とくに制限はありません。
木造の建造物も認められますが、その場合は外壁や軒裏などを防火構造にする必要があります。
また準防火地域で耐火構造・準耐火構造以外の屋根を造る場合は、不燃材料を使用するか、葺かなくてはなりません。
国土交通省の調査によると、日本の住宅の延べ床面積は約65㎡~約150㎡となっています。
準防火地域にマイホームを建てる場合は、多くの方がこちらの区分になるでしょう。
なお、準防火地域に500㎡超~1,500㎡以下の建造物を建てる場合は、耐火建築物または準耐火建築物にしなくてはなりません。
1,500㎡を超える建造物は、すべて耐火建築物にする必要があります。
準防火地域に3階建ての建造物を建てる場合
「3階建てのマイホームを建てたい」と考えている方もいることでしょう。
準防火地域に3階建てかつ1,500㎡以下の建造物を建てる場合は、耐火建築物・準耐火建築物もしくは技術的基準適合建築物にしなくてはなりません。
1,500㎡を超える建造物は、耐火建築物にする必要があります。
準防火地域に4階建て以上の建造物を建てる場合
準防火地域に4階建て以上の建造物を建てる場合は、延べ床面積に関係なく耐火建築物にしなくてはなりません。
土地を購入してマンションなどを建てたい方は、注意が必要です。
防火地域に建てられる建造物とは?
防火地域で1・2階建ての建造物を建てる場合は、延べ面積が100㎡以下は耐火建築物もしくは準耐火建築物、100㎡超は耐火建築物にしなくてはなりません。
3階以上の場合は、延べ面積を問わず耐火建築物と定められています。
ただし準防火地域では階数に地階を含みませんが、防火地域では地階も含めるため注意しましょう。
防火地域と準防火地域にまたがる建造物の扱い
一棟の建造物が、防火地域と準防火地域にまたがるケースがあります。
この場合、基本的には一棟丸ごと、制限が厳しい地域(防火地域)の制限が適用されます。
耐火建築物・準耐火建築物・技術的基準適合建築物とは?
制限に書かれている「耐火建築物」「準耐火建築物」「技術的基準建築物」とは、それぞれ次のような建造物を指します。
耐火建築物
耐火建築物とは、主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段)が耐火構造になっており、延焼のおそれのある部分に防火設備を設置している建造物のことです。
耐火構造は熱に対して強く、火災発生後も補修をすれば再使用できるような構造であり、鉄筋コンクリート造などが例として挙げられます。
準耐火建築物
準耐火建築物とは、耐火建築物ほどの性能はないものの、近い性能をもつ建造物のことです。
耐火建築物と同様に、延焼のおそれのある部分には、防火シャッターや防火扉などの防火設備を設置しなくてはなりません。
木造は耐火建築物にはなりませんが、主要構造部を耐火被覆すると準耐火建築物になります。
技術的基準建築物
技術的基準建築物とは、構造材に耐火集成材を使用した建造物のことです。
準耐火建築物とは違い、外壁や軒裏は延焼を防ぐ構造であれば良いとされています。
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準防火地域の土地に建造物を建てたら火災保険はどうなる?
前章でお伝えしたとおり、準防火地域の土地に建造物を建てる場合は火災に強い構造を取り入れなくてはなりません。
「準防火地域にある建造物は火災保険料が安くなるのでは?」と考える方もいるのではないでしょうか。
準防火地域にあるからといって、火災保険料が安くなるわけではありません。
火災保険料が安くなる要因となるのは、どのような地域にあるかではなく、どのような構造になっているかです。
火災保険料を決める際の構造には、「H構造」「T構造」「M構造」があります。
●H構造(非耐火構造):一般的な木造住宅や、T構造・M構造に該当しない住宅
●T構造(耐火構造):耐火建築物の一戸建てや準耐火建築物の一戸建て、省令準耐火建築物など
●M構造(マンション構造):耐火建築物の共同住宅など
もっとも火災保険料が安いのはM構造で、次にT構造、H構造となります。
準防火地域内の土地を購入しマイホームを建てる場合、T構造に該当するケースが多いでしょう。
燃えにくい構造の建築物ほど火災保険料が安くなるため、準防火地域にある建造物の多くは火災保険料が安くなるといえます。
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まとめ
準防火地域とは、火災の発生や被害を抑えるために、防火地域の周囲に指定される地域のことです。
準防火地域に指定されている土地に建造物を建てる場合は、階数や延べ床面積に応じて火災に強い構造にしなくてはなりません。
火災に強い家は建築費がかさみがちですが、火災保険料は安くなります。
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シルバシティ スタッフブログ編集部
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