希望のエリアで予算内の土地が見つかると、急いで契約したくなるものです。
しかし土地に電柱があるケースでは、邪魔にならないかどうかよく確認したうえで購入を決めることをおすすめします。
電柱があまりにも邪魔になるケースでは、移設工事が必要になり、費用がかかるかもしれません。
この記事では、電柱が邪魔になるケースや移設工事の可不可、移設工事にかかる費用などを解説します。
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土地の購入前にチェック!電柱が邪魔になるケースとは
鳥が止まっていて糞が気になる、歩道の幅が狭くなり歩きにくいなどは、電柱の周辺を通るときによく生じるトラブルです。
しかし上記のトラブルを除いては、日常生活を送るうえで電柱を意識することは少ないのではないでしょうか。
自宅の敷地周辺に電柱があると、上記のトラブルにくわえ、電柱が生活の邪魔になる可能性があります。
そのため、土地購入時には、土地と電柱の位置関係をよく調べておくことが大切です。
電柱が邪魔になるケースには、次のようなものがあります。
前面道路の途中に電柱がある
前面道路とは、その土地に接する道路のことです。
土地が複数の道路に接している場合は、基本的には接する距離が一番長い道路を前面道路とします。
前面道路の状態は、その土地への出入りのしやすさだけでなく、暮らしやすさを左右する要素です。
前面道路の途中に電柱があるケースでも、電柱の位置が隣地との境である場合は、そこまで邪魔にはなりません。
しかし隣地との境界から内側に数mずれた場所に電柱がある場合は、出入りが難しくなったり、間取りに制限がかかったりと、さまざまな場面で邪魔になってしまいます。
支線が土地の前にある
電柱が倒れないようにするために、支線や支柱を設置しているケースがあります。
太い柱の上部から地面まで、下部が黄色いカバーで覆われたケーブルが斜めに設置されている電柱を見たことがある方もいるのではないでしょうか。
あのケーブルが、支線と呼ばれるものです。
電柱そのものは邪魔になる場所にないものの、支線が邪魔になるケースがあります。
支線には電柱のような存在感はないため、しっかりと確認したつもりでも、つい見逃してしまうかもしれません。
支線が土地の前にあると出入りの邪魔になってしまうため、注意深く確認するようにしましょう。
敷地内に電柱がある
敷地内に電柱があると、希望通りの家を建てられなかったり、出入りの邪魔になったりします。
すでに家が建っている状態でも、窓の前に電柱があって眺望が悪い、敷地内の移動の邪魔になるなど、ストレスの原因になってしまうかもしれません。
土地自体は気に入っているものの、あまりにも電柱が邪魔になるケースでは、電柱の移設や撤去を考えたほうが良いでしょう。
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土地にある邪魔な電柱の移設・撤去ができるケースとは
購入する土地に邪魔な電柱がある場合、移設や撤去ができる可能性があります。
移設や撤去が認められるのは、次のようなケースです。
公道から公道に移設するケース
公道にある電柱が邪魔であり、公道から公道への移設を希望するケースでは、自治体の許可が下りれば電柱を移設できます。
ただし隣地の所有者が承諾しない限りは、隣地の前の公道に移設することはできません。
あくまでも、ご自身の土地の前を通っている公道の範囲での移設になります。
敷地内から敷地内に移設するケース
敷地内の中央付近に大きな電柱があり、家の建築の邪魔になるため、敷地の端に移動させるケースなどが該当します。
かならずしも移設できるわけではありませんが、隣地所有者などに影響を及ぼさない移設であれば対応可能なケースが多いでしょう。
道路から敷地内に移設するケース
土地周辺の道路にある邪魔な電柱を、敷地内の邪魔にならない場所に移設するケースです。
敷地内から敷地内への移設と同様に、移設が認められやすいケースだといえます。
電柱が使われていないケース
電柱が古く、すでに使われていないケースでは、移設ではなく撤去が可能です。
災害時に倒壊するおそれもあるため、古いと感じたら撤去を依頼してみましょう。
移設や撤去ができないケース
邪魔な電柱があっても、移設や撤去ができないケースがあります。
●移設距離が短すぎる
●住宅密集地に立っている
●近くに地下埋設物(ガス管・水道管など)がある
●敷地内や私道から公道に移設したい
電柱を移設する場合は、新しい電柱を立ててから、古い電柱に架けていた電線を外します。
あまりにも移設距離が短い場合は新しい電柱を立てるスペースがないため、工事の都合上、移設はできません。
住宅密集地に立っている電柱や、近くに水道管などの地下埋設物がある電柱は、移設によって周囲に迷惑をかけるおそれがあります。
敷地内や私道から公道への移設を希望するケースでは、道路の安全性の保全の面から、自治体の許可が下りにくいでしょう。
また、撤去ができるのは使われていない電柱のみであり、古くとも使用されている電柱は撤去できないため注意が必要です。
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土地にある邪魔な電柱を移設するための方法や費用とは
土地にある邪魔な電柱を移設したい場合は、まずは電柱の所有者に連絡しましょう。
電柱には、所有者を示すプレートが1枚もしくは複数枚ついています。
プレートが1枚の場合は、プレートに記載されている会社が所有者です。
2枚以上ついている場合は、どの会社が所有者なのか簡単には判断できません。
記載されている会社に問い合わせるなどして、所有者を明らかにしましょう。
プレートには、電柱番号も書かれています。
所有者に移設の連絡をする際には電柱番号が必要となるため、忘れずにメモをしておきましょう。
電話で移設の依頼をしたら、後日担当者が電柱の確認に訪れます。
なぜ移設したいのか、移設可能なケースか、どの場所に移設したいかなどが調査され、移設可能だと判断されると工事が開始されます。
移設の依頼から工事の開始までは、約1か月です。
電柱の状況によっては3~4か月かかるケースもあるので、家の建築を考えている方は電柱が間取りに影響を及ぼさないよう、早めに依頼しましょう。
電柱の移設工事にかかる費用とは
工事の際の不安材料のひとつが、費用ではないでしょうか。
土地の購入時に大きな出費が生じるため、工事費用はできる限り抑えたいところです。
電柱は地域の方が共用していますが、基本的には移設を依頼した方が費用を負担します。
しかし、道路から敷地内へ、敷地内から敷地内への移設工事は、無料でおこなわれるケースが少なくありません。
道路から道路への移設工事の費用は、15万円~35万円程度です。
土地や電柱の状況により、工事費用は前後します。
現地調査の際に見積もりが提示されるため、よく確認しておきましょう。
土地に電柱があることで得られるメリットとは
土地に電柱があると、建築や通行の邪魔になる可能性があります。
しかし電柱のある土地の所有者には、「電柱敷地料」が支払われることをご存じでしょうか。
土地に電柱があるものの、あまり気にならないケースでは、あえてそのままにするのもひとつの手です。
電柱敷地料の金額は、地目(登記に記載されている土地の用途)ごとに異なります。
家を建てる「宅地」の場合は、1本あたり年間1,500円です。
受け取りの方法や時期は、電柱を所有する電力会社などに問い合わせてみましょう。
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まとめ
購入する土地に電柱があると、建築や通行の邪魔になる可能性があります。
あまりにも邪魔になる場合は、移設を考えても良いでしょう。
敷地内から敷地内へ、道路から敷地内へ、もしくは公道から公道への移設は、比較的認められやすいケースです。
工事費用は移設を依頼した方の負担となりますが、無料で移設工事ができるケースもあります。
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シルバシティ スタッフブログ編集部
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