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新築・中古のマンション購入にかかる費用は?住宅ローン控除もご紹介

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新築・中古のマンション購入にかかる費用は?住宅ローン控除もご紹介

新築・中古のマンション購入にかかる費用は?住宅ローン控除もご紹介

マンションを購入する際は、新築・中古のどちらかに関わらずさまざまな費用がかかります。
新築・中古のマンションを購入する際は、自分がその費用を支払えるかを検討することが大切です。
今回は、新築・中古のマンションの購入時や購入後にかかる費用、住宅ローン控除についてご紹介します。

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新築・中古のマンション購入時にかかる費用

新築・中古のマンション購入時にかかる費用

新築・中古のどちらであっても、マンションの購入時には購入代金以外にもさまざまな費用がかかります。
その一方で、新築マンションでは発生するものの中古マンションでは不要な費用や、その逆の費用などもあるため両者の出費は一致するわけではありません。

新築マンション購入時の費用

新築マンションの購入時は、購入当初に一時金として修繕積立基金を支払う必要があります。
これは、マンションが10~15年の周期でおこなう大規模修繕のための積立金です。
同様に、マンションの共用部分を維持するための管理準備金も求められます。
通常は修繕積立金や管理費として定期的に徴収されますが、新築マンションではまだ十分な蓄えがないため購入時に別途支払いが必要なのです。
また、新築マンションを購入する際は建物部分に消費税がかかります。
さらに、新築マンションの購入時は土地の所有権移転登記、建物の所有権保存登記、住宅ローンの抵当権設定登記における登録免許税が必要です。
不動産を購入すると、どのような不動産かに関わらず不動産取得税も発生します。

中古マンション購入時の費用

中古マンションを購入する際は、不動産会社をとおして個人から購入するケースが多いです。
そのため、購入時に不動産会社に対して仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は、マンションの購入価格に対して3%程度に設定している不動産会社が多いです。
一方、中古マンションの購入であれば、個人からの購入になるケースが多く、土地にも建物にも消費税がかからないことがほとんどでしょう。
ただし、仲介手数料には消費税が課されます。
中古マンションを購入すると、土地と建物両方の所有権移転登記が必要になります。
住宅ローンを組むのであれば抵当権設定登記も必要になるため、登録免許税を支払わなければなりません。
新築・中古に関わらず、マンションを購入すると不動産取得税が課されます。
中古マンションは建築時期によって不動産取得税の控除額が異なるため注意しましょう。

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新築・中古のマンション購入後にかかる費用

新築・中古のマンション購入後にかかる費用

新築・中古のマンションは購入したらそれで終わりではなく、購入後も定期的に出費が発生します。
そのため、購入後にそのマンションを維持し続けられるかを考えて資金計画を立てなければなりません。

固定資産税

マンションの購入後は、毎年マンションの価値に応じた固定資産税の支払いが発生します。
新築・中古のどちらであっても固定資産税は発生しますが、同じ価格のマンションでも新築のほうが税額が安くなる可能性が高いです。
新築マンションは課税床面積120㎡までの固定資産税が半額になります。
固定資産税は毎年1月1日時点でそのマンションを所有している方に課される税金です。
5月頃に納税通知書が届くため、4回の納付期限に分けて税金を納めます。

修繕費用

建物は年々劣化し設備の故障なども起きやすくなるため、定期的に修繕やリフォームに関する費用が必要になります。
とくに、中古マンションは購入時点で古く、入居に伴ってリフォームが必要なケースも多いです。
新築マンションであれば入居時のリフォームや修繕は必要ありませんが、経年に伴って少しずつ修繕する箇所が増えていきます。
専有部分は自力で修繕する必要があるほか、共用部分についても管理費や修繕積立金の形で費用を負担しなければなりません。
新築・中古ともに、継続的な修繕やメンテナンスのための費用が必要になる点には注意が必要です。
中古マンションについては、購入時の資金計画にリフォーム費用を含めておくと良いでしょう。

水道光熱費

新築・中古いずれのマンションを購入するかに関わらず、購入後のランニングコストとして多くの割合を占めるのが毎日の水道光熱費です。
生活するうえで欠かせないライフラインは、長期的なスパンで見ると無視できない金額になります。
こうしたライフラインは、どのような企業・プランを契約するかによってかかる料金が異なるでしょう。
しかし、それ以外にもマンションそのものが持つ性能が料金に与える影響はあります。
中古マンションは、新築マンションと比べて断熱性能などが低く、省エネへの適性が低い傾向にあります。
そのため冷暖房効率が低く、新築マンションのほうが全体的な光熱費が安くなる可能性が高いです。
毎月の支払額が気になるのであれば、マンション自体の性能にも目を向けておくと良いでしょう。

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新築・中古マンションの購入で利用できる住宅ローン控除

新築・中古マンションの購入で利用できる住宅ローン控除

マンションを購入する際に住宅ローンを組むと、一定期間住宅ローン控除を利用できます。
住宅ローン控除は、正式には「住宅借入等特別控除」と呼ばれる制度です。
年末の住宅ローン残高をもとに、その年の収入に対する所得税から所定の金額を控除できる制度であり、新築・中古マンションを購入したあとの節税に寄与します。

住宅ローン控除を利用する条件

新築・中古のどちらのマンションを購入しても住宅ローン控除は利用できますが、適用される内容などは条件により異なります。
新築であれば、長期優良住宅や低炭素住宅と認められると4,500万円、ZEH住宅なら3,500万円、省エネ基準適合住宅であれば3,000万円までをローンの限度額として利用可能です。
中古の建物では、省エネ性能を持つ住宅で3,000万円、それ以外の住宅で2,000万円までが限度になっています。
新築の住宅ローン控除は13年間ですが、中古の住宅ローン控除は10年と住宅ローン控除の面でも新築マンションが優遇されているのが特徴です。
なお、控除を受けるのが子育て世帯だと新築の長期優良住宅は5,000万円、ZEH住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円が限度になります。

新築・中古マンションの購入で住宅ローン控除を利用するには?

住宅ローン控除を利用するためには、10年以上の返済期間がある住宅ローンを組む必要があります。
また、事業や給与によって得ている所得が2,000万円以下であること、マンションの取得から6か月以内に入居すること、親族などから購入した物件でないことなどが条件です。
新築住宅においては、床面積が50㎡以上で現行の耐震基準に適合している必要があります。
中古住宅は新築同様の基準に加え、所定の耐震性能を証明できる書類がなければなりません。
マンションを購入した初年度は確定申告によって住宅ローン控除を申請します。
翌年からは、給与所得者であれば年末調整により申請がおこなわれるため確定申告は不要です。
個人事業主などであれば、翌年以降も確定申告が必要になるため注意しましょう。
申請の方法については、マンションの新築・中古で差はありません。
登記簿上の床面積が50㎡を超えないと控除を適用できないため、マンションを購入する際は面積に気を付ける必要があるでしょう。

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まとめ

マンションを購入するとさまざまな費用がかかりますが、新築と中古のどちらなのかによって必要な費用は異なります。
また、購入後は生活を続けるうえで維持費などのランニングコストがかかるでしょう。
住宅ローン控除の適用についても、新築と中古のどちらなのかによって条件が異なるため注意が必要です。

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