
マイホームの購入を考える際には、物件価格だけでなく継続的に発生する税金についても把握しておく必要があります。
なかでも「固定資産税」は、土地や建物の所有に対して毎年課される大切な費用のひとつです。
この税金は購入後の家計や資産計画に影響を与えるため、事前に内容を理解しておくことが大切です。
そこで今回は、不動産購入に関わる固定資産税の概要や支払い時期、注意点について解説します。
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不動産購入における「固定資産税」とは

この固定資産税は、不動産を所有し続ける限り毎年支払う必要があり、その性質を正しく把握することは物件選びと同じくらい大切です。
まずは「土地」と「償却資産」の特徴をつかみ、将来の税負担と資産価値への影響を把握しましょう。
以下では、それぞれのポイントと売買時の注意点を具体的に説明します。
土地の特徴
土地の固定資産税は、景気や周辺地域の開発状況によって変動する地価に連動して税額が変わるという特徴があります。
土地は減価償却の対象外ですが、評価額は地価の変動で上下し固定資産税額も連動するのです。
ただし、住宅が建っている土地には税負担を軽減する特例制度が設けられており、200㎡以下の「小規模住宅用地」では評価額が6分の1に、それを超える部分の「一般住宅用地」では3分の1に減額されます。
この特例が適用されるかどうかで年間の納税額は大きく変わるため、購入を考えている土地が対象になるか事前に確認することが重要です。
また、将来の税負担を見通すためには、購入を検討する段階で評価証明書などを確認し、都市開発や交通網の整備といった地価が上昇する可能性のある要因も考慮に入れて資金計画を立てる必要があります。
逆に、人口減少が進むエリアでは評価額が下がり、税負担が軽くなるケースも考えられるため、地域の将来像を調べておくとより安心でしょう。
加えて、市街化区域内に不動産を所有する場合、固定資産税とは別に「都市計画税」も課されます。
この都市計画税にも住宅用地の軽減特例が適用され、税額計算の基礎となる評価額が小規模住宅用地では3分の1、一般住宅用地では3分の2に軽減されることも合わせて覚えておきましょう。
償却資産とは
土地や家屋のほかに、個人や法人が事業のために使用する構築物、機械、備品なども「償却資産」として固定資産税の課税対象となります。
具体的には、事業用のパソコンやコピー機、エアコン、店舗の内装設備、駐車場の舗装などがこれにあたります。
償却資産の大きな特徴は、時の経過とともに価値が減少していく「減価償却」の考え方が適用される点です。
そのため、土地のように地価に連動して評価額が上下するのではなく、年々その価値が下がっていくのに伴い、課税される税額も減少していきます。
一般的なマイホームの購入においては直接関わることは少ないですが、購入した住宅を事務所や店舗として併用し、事業用の設備を導入する場合には、それらが課税対象になる可能性があるため注意が必要です。
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不動産の購入に固定資産税がいくらかかるのか

マイホームの予算を立てる際は、購入費だけでなく固定資産税を加えた総コストを試算することが必須です。
ここでは課税額の計算方法と実際の目安を示し、負担を抑える制度も紹介します。
固定資産税の計算方法
固定資産税は課税標準額×税率で算出されます。
評価額は市町村が3年ごとに見直し、時価の概ね7割が目安です。
税率は標準1.4%ですが、条例で0.3〜0.4%程度上乗せされる地域もあります。
たとえば、評価額1,500万円の土地(200㎡以下)なら課税標準額は250万円、税率1.4%で約3万5,000円です。
また、住宅用地特例や新築住宅特例(建物税額を3〜5年間半減)を組み合わせれば、さらに負担を軽減できます。
多くの自治体は、Web上に簡易シミュレーターを公開しており、評価額と所在地を入力するだけで概算税額を確認できます。
税額が事前に分かれば、ローン審査時に金融機関へ提出する収支計画書の精度も高まるはずです。
固定資産税は毎年の賦課額に応じて均等割で積み立てておくと、家計へのインパクトを平準化できます。
評価額が急騰しても、負担調整措置で課税標準は段階的に上がるため、税額が急増することはありません。
税額の例
税額は立地や建物種別で大きく異なります。
東京都心の新築マンション(建物評価額2,000万円、土地3,000万円)では、年間約40万円になる例もあります。
購入時は、評価証明書や課税明細書を入手し、想定額を確認してから契約しましょう。
とくに中古物件ではリフォーム後に評価額が変わるケースもあり、引渡し後に通知額が増えて驚くこともあります。
不安な場合は税理士や不動産会社に試算を依頼し、必要なら価格交渉の材料にすると良いでしょう。
また、将来の固定資産税だけでなく都市計画税も同時に把握しておくと、長期的な維持費を見誤りません。
ちなみに、地方都市の築20年戸建て(建物600万円、土地800万円)なら年間税額は約10万円と、都心より大幅に低額です。
売買時は起算日により日割り精算
固定資産税は毎年1月1日の所有者に課税されるため、売買後の負担分は契約時に日割り精算するのが通例です。
たとえば、4月1日引き渡しなら、その日以降の税額を買主が負担し、残りは売主が負担します。
精算方法は売買契約書と重要事項説明書に明記されるので必ず確認してください。
また、ローン返済計画と合わせて固定資産税相当額を毎月積み立てておくと、納税時の資金繰りが安定します。
あるいは、ボーナス併用など手元資金に余裕のある時期に前納する方法も検討しましょう。
マンションでは共用部分の税は管理組合が負担し、買主は専有部分のみを日割り清算します。
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不動産購入で固定資産税を支払うのはいつ

納期を守らないと延滞金が発生するため注意が必要です。
購入後は毎年の納付スケジュールを把握し、家計に組み込むことが大切です。
ここでは期限・手続き・紛失時の対応を説明します。
納付期限
多くの自治体は4・7・9・12月の4期分納方式を採用しています。
年途中の購入でも当年の納税義務者は原則として前所有者ですが、実務上は日割りで精算される場合が一般的です。
一方で、期限を過ぎると納期限の翌日から1ヶ月を経過する日だと2.4%、納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降だと8.7%の延滞金が加算されるため、口座残高の管理を徹底しましょう。
自治体によってはスマートフォンに納期を通知するアプリがあり、活用すれば支払い忘れを防げます。
また、海外出張などで長期不在になる場合は、事前に全期分を一括納付しておくと安心です。
災害救助法適用地域は申請すれば納付が最長1年猶予されるため、被災時は速やかに自治体へ相談しましょう。
納付スケジュール
4月頃に届く固定資産税納付通知書に納付額と各期の期限が記載されています。
支払いは金融機関窓口やコンビニ、ネット決済、口座振替など多様な手段から選択可能です。
一括納付を選べば以後の手間を省けますが、家計状況に合わせて分納との比較をおこなってください。
また、自治体によってはクレジットカード払いにポイント還元が付く場合もあり、家計管理に一役買います。
スマホ決済アプリで納付書のQRコードを読み取れば、休日深夜でも即時支払いが可能です。
紛失
通知書を紛失した場合は、市区町村窓口や電話で再発行を依頼すれば当日中に再取得できます。
口座振替を設定していれば通知書がなくても自動引き落としされるため安心です。
近年は電子交付に切り替えられる自治体もあり、マイナポータルから納付書をダウンロードできる場合があります。
こうしたオンラインサービスを利用すると、物理的な紛失リスクを大幅に軽減できます。
災害や転居で郵便物が届かない可能性がある場合は、事前に転送手続きをおこなうか電子決済サービスを活用しましょう。
再発行は郵送申請も可能で、マイナンバーカード写しを同封すれば来庁不要の自治体も増えています。
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まとめ
不動産購入では土地や建物に課される固定資産税の仕組みを理解しておくことが、後のトラブル防止に役立ちます。
売買時には課税額の按分や起算日など、税の取り扱いに関する取り決めを確認しておくことが大切です。
納付スケジュールや負担時期を把握し、資金計画に組み込むことで、安心して購入手続きを進めることができます。
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